土対法の告示が改正されました
1. ポイント
(1)「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に改正
以下の告示おいて、「シス-1,2-ジクロロエチレン」が「1,2-ジクロロエチレン」に改正されます。
- 土壌ガス調査、に係る採取及び測定の方法を定める件(平成15年3月環境省告示第16号)別表1、2及び3
- 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第17号)別表
- 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第18号)別表
→シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンと合算して、1,2-ジクロロエチレンとして評価する事になります。
(2)土壌含有量調査に係る測定方法の見直し
土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第19号)における検液作成方法の手順を明確化する観点から見直しが行われました。
- 加熱は30度までとすること
- 粗砕を行う際には、土粒子をすりつぶさないこと
- 振とう方向は水平とすること
2. 施行期日
2019年4月1日
詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件の一部を改正する告示等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(平成31年1月30日)
この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
永瀬 が担当しました