土対法施行規則の一部が改正されました(第2段施行分)
1. 背景
2017年5月19日に土対法の一部を改正する法律(改正法)が公布されました。
改正法のうち、公布後2年以内の施行とされている部分については、2019年4月1日から施行(第2段階施行)することとされています。
第二次答申を踏まえ、改正法の第2段階施行に伴い必要となる省令事項と、第二次答申にて措置を講ずることとされた事項に関する規定を設けるため、3つの省令が改正されました。
2. 改正の概要
(1)土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(別添1参照)
- 調査義務が猶予されている土地の形質の変更を行う場合、900m2未満の土地の形質の変更等が届出の対象外として規定されました。
- 土地の所有者等が提出する汚染の除去等の措置内容に関する計画の記載事項等が規定されました。
- 土地の形質の変更の施行及び管理に係る方針に基づく土地の形質の変更の要件のうち、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして、臨海部の工業専用地域であること等を規定した。
→臨海部特例区域に関する規定が定められました。
- 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に使用するために搬出を行う場合の当該自然由来等土壌があった土地の地質と同じであることの基準として、搬出側の土地と受入側の土地の両方が、同一の地層が広がっている土地にあること等が規定されました。
→自然由来等土壌の構造物利用における条件が規定されました。その他、様々な改正の詳細な内容について規定されました。
(2)汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令(別添2参照)
- 自然由来等土壌について、適正な管理の下での資源の有効利用を図るため、自然由来等土壌の受入れを行う者が都道府県知事に処理業の許可を受け、盛土等の構造物や水面埋立てに利用することを可能にするとともに、許可基準と処理基準等が規定されました。
→自然由来等土壌を用いた構造物について、処理業の許可を一時的に受けて運用する内容が規定されました。
(3)土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令(別添3参照)
- 土壌汚染状況調査等を実施する指定調査機関が定める業務規程において、技術管理者が調査に従事する他の者を監督する方法を定められました。
3. パブリックコメントの結果
意見の提出者数は75団体・個人であり、意見ののべ総数は457件でした。いくつか今回の改正内容や法の解釈に関する質問が含まれており、その考え方が示されています。
いくつか興味深い質疑応答についてピックアップします。
意見の概要(質疑) | 意見に対する考え方(回答) |
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水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく有害物質使用特定施設の定期点検の記録の保存期間(3年)を過ぎたことから、記録を破棄した場合においては、これまでどおりの汚染のおそれの区分となるのか。 | 地歴調査において、水質汚濁防止法第14条第5項の規定による点検が適切に行われることにより、試料採取等対象物質を含む水が地下へ浸透したおそれがないことが確認されている旨の情報その他の情報により、基準不適合土壌が存在するおそれがないと判断されない場合は、「汚染のおそれがない土地」とはいえないこととなります。 |
クロロホルムの使用履歴があった場合には、調査義務は発生するのか。 | クロロホルムは法の特定有害物質ではないため、使用が廃止された施設においてクロロホルムを使用等していたことをもって、法第3条第1項の調査義務が発生することはありません。一方、地歴調査の過程でクロロホルムの埋設等、使用等、貯蔵等の履歴が確認された場合にはジクロロメタンについて試料採取等対象物質となる場合があると考えます。 |
都道府県等は、四塩化炭素からジクロロメタンに分解する中間体であるクロロホルムの使用等の履歴がある場合、ジクロロメタンの調査命令を発出することは可能か。 | クロロホルムについては法の特定有害物質ではないため、当該物質の使用等の履歴を把握する必要はありませんが、使用等の履歴が確認され、ジクロロメタンの汚染のおそれがある場合には調査命令が発出されることはありえます。 |
目標土壌溶出量、目標地下水濃度ならびに評価地点の設定の考え方、具体的な設定方法、設定事例、この計算を実施する者を示していただきたい。 | 目標土壌溶出量、目標地下水濃度ならびに評価地点の設定の考え方等については、通知等でお示しします。これらの計算を実施する者は、土地の所有者等になります。 |
将来的に法第4条届出を控えた法第14条申請の場合、土壌汚染状況調査の試料採取対象範囲を最大形質変更深さより1メートル深い位置までとすべきではないか。地歴調査は試料採取の対象としなかった範囲も含む。 | 法第14条申請に係る調査では、土地の形質の変更を前提とした調査ではないため、深さを限定した調査を認めないことが適当であると考えます。 |
周知期間が十分でないため、法の円滑な施行のために、附則の経過措置の規定によって、諸届出義務等の発生時期を数か月程度遅らせるなど工夫することも検討していただきたい。例えば、法第44条第1項の届出については、改正法の施行後30日ではなくもっと長い日数を経過した日以降に土地の形質の変更に着手するものに適用するよう改める、また、法第4条第2項の提出に係る調査について、改正法の施行日以前に着手していたものについては、改正法の施行後ある一定期間、現行の土壌汚染対策法施行規則に基づく調査方法による調査結果の提出を認めるなど配慮いただきたい。 | 省令公布後、速やかに施行通知をお示しするとともにガイドラインを改訂する予定です。また、自治体や事業者等向けの説明会を開催し、周知を図ってまいります。 なお、法第4条第1項の届出に係る経過措置について、改正後の規則第22条ただし書の規定は、平成31年4月1日から起算して30日を経過する日以後の土地の形質の変更に着手する者について適用することとし、法第4条第2項に係る調査結果の提出日が改正法の施行後である場合には、規則に基づいた土壌汚染状況調査方法であることが必要となります。 |
4. 施行期日
2019年4月1日
詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(平成31年1月28日)
この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
永瀬 が担当しました