改正土壌汚染対策法に係る環境省告示が公布されました
2019年1月29日付にて、4つの環境省告示(第5号~第8号)が公布されました。
これら告示に定められた通り、2019年4月1日より該当する環境省令に適用されることとなります。
1. 背景
2017年5月19日に土対法の一部を改正する法律(改正法)が公布されました。
改正法のうち、公布後2年以内の施行とされている部分については、2019年4月1日から施行(第2段階施行)することとされています。
改正法の第2段階施行に伴い必要となる告示事項を定めるとともに、第一次答申及び第二次答申において措置を講ずることとされた告示に関する規定を設けるため、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等に係る環境大臣告示が定められました。
2. 告示の概要
1)環境省告示第5号「土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施工方法の基準を定める件」
- 土壌汚染対策法施行規則の第四十条第二項第一号の「土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法」について基準を定めています。
- 土壌溶出量基準不適合土壌が帯水層に接する場合は、地下水位を管理し、かつ地下水の水質を監視しながら形質の変更(措置)を行うこととなります(一部例外有り)。
- 形質変更時要届出区域での形質の変更も同様の規制を受けます。
2)環境省告示第6号「要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件」
- 要措置区域への搬入土について、搬入土の分析頻度について定められました。分析頻度は以下の通りです。
- 汚染のおそれのない土地などからの土壌は、5000m3以下ごとの分析(全26項目)です。汚染のおそれが比較的少ないと認められる土地などからの土壌は、900m3毎の分析(全26項目)です。上記以外の土地からの土壌は、100m3毎の分析(全26項目)です。なお、一部例外があります。
3)環境省告示第7号「自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置を定める件」
- 自然由来等土壌構造物利用施設(自然由来等土壌を用いた土木構造物。例:道路など)の構造要件(自然由来等土壌の埋め方)を定めています。
4)環境省告示第8号「浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件」
- 浄化等処理施設の処理後土壌について、その分析頻度や項目を定めています。
3. 施行期日
2019年4月1日
詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等に係る環境大臣告示の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(平成31年1月29日)
この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
永瀬 が担当しました