特別管理産業廃棄物の判定基準、最終処分場からの放流水基準が改正されます
【1】背景
平成26年11月17日にトリクロロエチレンの水質環境基準と地下水環境基準が改正され、平成27年10月21日に排水基準が改正されました。
水質環境基準等の変更を受け、廃棄物処理基準等専門委員会では、廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等の見直しについて検討するため、廃棄物最終処分場からの放流水等からの排出の実態と廃棄物中の濃度の実態調査等の審議が行われました。
その結果を踏まえ、「廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(トリクロロエチレン))(案)」が取りまとめられ、平成27年12月28日から平成28年1月26日の間にパブリックコメントが実施され、平成28年2月24日に中央環境審議会循環型社会部会に報告されました。
この報告に基づいて、今回、特別管理産業廃棄物の判定基準、廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準が改正されます。
【2】改正の内容
1. 特別管理産業廃棄物の判定基準の改正
1-(a)トリクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準が、以下の表に適合しないことに変更されます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」)等の一部改正)
廃棄物の種類 | 基準 | |
---|---|---|
指定下水汚泥関係 (規則第1条の2第5項関係) |
指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 0.1mg/L以下 (現行0.3mg/L) |
指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 1mg/L以下 (現行3mg/L) |
|
廃油関係 (規則第1条の2第10項関係) |
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 0.1mg/L以下 (現行0.3mg/L) |
廃油を処分するために処理したもの(廃油、廃酸又は廃アルカリ) | 1mg/L以下 (現行3mg/L) |
|
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係 (規則第1条の2第11項関係) |
汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 0.1mg/L以下 (現行0.3mg/L) |
廃酸又は廃アルカリ若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 1mg/L以下 (現行3mg/L) |
1-(b)産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を最終処分場に埋立処分する際に当該産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準が、以下の表のとおり変更されます。
(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(以下「判定基準省令」)の一部改正)
廃棄物の種類 | 基準 |
---|---|
汚泥又は指定下水汚泥若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの (判定基準省令第1条第8項、第3条第12項関係) |
0.1mg/L以下 (現行0.3mg/L以下) |
1-(c)産産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの量の基準が、以下の表のとおり変更されます。
(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(以下「判定基準省令」)の一部改正)
廃棄物の種類 | 基準 |
---|---|
有機性汚泥又は動植物性残さ(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。) (判定基準省令第2条第1項、第4項関係) |
0.1mg/kg以下 (現行0.3mg/kg以下) |
廃酸、廃アルカリ又は家畜ふん尿(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。) (判定基準省令第2条第3項、第5項) |
0.1mg/L以下 (現行0.3mg/L以下) |
無機性汚泥(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。) (判定基準省令第2条第1項、第2項関係) |
0.01mg/L以下 (現行0.03mg/L以下) |
2. 最終処分場からの放流水の排出基準の改正
廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準、廃棄物最終処分場周縁の地下水基準、安定型最終処分場の浸透水の基準について、トリクロロエチレンに関するものが、以下の表のとおり変更されます。
(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部改正)
放流水基準(管理型) | 地下水基準(全処分場共通) 浸透水基準(安定型) |
|
---|---|---|
基準 | 0.1mg/L以下 (現行0.3mg/L以下) |
0.01mg/L以下 (現行0.03mg/L以下) |
また、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第26条第1項第3号及び 第2項第4号に定められた埋立地からの放流水の排水基準及び最終処分場周縁の地下水の基準についても同じく基準値が改正されます。
【3】施行期日
平成28年9月15日
詳しくは環境省ホームページをご覧ください。
環境省ホームページ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました