カドミウムの特別管理産業廃棄物の判定基準、最終処分場からの放流水基準等が改正されました
カドミウムについて特別管理産業廃棄物の判定基準、廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準等が改正されました。
【1】改正内容
(1)カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するもの
廃棄物の種類 | 基準 | |
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鉱さい関係 (規則第1条の2第6項関係) |
鉱さい又は鉱さいを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 0.09mg/L以下 |
鉱さいを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 0.3mg/L以下 | |
ばいじん又は燃え殻関係 (規則第1条の2第9項関係) |
ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 0.09mg/L以下 |
ばいじん又は燃え殻を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 0.3mg/L以下 | |
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係 (規則第1条の2第11項関係) |
汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 0.09mg/L以下 |
廃酸若しくは廃アルカリ又は汚泥、廃酸若しくは廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 0.3mg/L以下 |
(2)管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準
廃棄物の種類 | 基準 |
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燃え殻若しくはばいじん又は燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(判定基準省令別表第5の2の項の第一欄に掲げるものに限る。) (判定基準省令第1条第2項、第3条第2項関係) |
0.09mg/L以下 (現行0.3mg/L以下) |
汚泥又は汚泥を処分するために処理したもの(判定基準省令別表第5の2の項の第一欄に掲げるものに限る。) (判定基準省令第1条第4項、第3条第4項関係) |
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鉱さい又は鉱さいを処分するために処理したもの (判定基準省令第3条第6項関係) |
(3)産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準
廃棄物の種類 | 基準 |
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有機性汚泥又は動植物性残さ(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る) (判定基準省令第2条第1項、第4項関係) |
0.03mg/kg以下 (現行0.1mg/kg以下) |
無機性汚泥(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る) (判定基準省令第2条第2項) |
0.003mg/L以下 (現行0.01mg/L以下) |
廃酸、廃アルカリ若しくは家畜ふん尿(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る) (判定基準省令第2条第3項、第5項) |
0.03mg/L以下 (現行0.1mg/L以下) |
(4)廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準(以下「排水基準」)、廃棄物最終処分場の廃止時の地下水の基準、安定型最終処分場の浸透水の基準
排水基準(管理型) | 地下水基準(全処分場共通) 浸透水基準(安定型) |
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基準 (カドミウム) |
0.03mg/L以下 (現行0.1mg/L以下) |
0.003mg/L以下 (現行0.01mg/L以下) |
【2】施行期日
平成28年3月15日
詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。
環境省ホームページ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました