廃棄物処理法施行規則が改正されました(PCB廃棄物処理関連)
平成27年11月24日に公布された「廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令」等では、PCB廃棄物処理と災害廃棄物に関して改正されていますが、今回はPCB廃棄物処理について紹介します。
【内容】
- PCB使用安定器の分解・解体を原則禁止
(例外)
コンデンサ外付け型安定器のうち、コンデンサの形状・性状に変化が生じていない(膨張・腐食などによりコンデンサからPCBの漏えいが認められない)もので、かつ、リード線切断により安全にコンデンサを取り出すことができるもの(コンデンサと充填物の接合が電線のみにより行われているもの)については、分解・解体可能 - 低濃度PCBの焼却施設での燃焼ガス温度を850℃以上とする
【施行日】
2015年12月14日
詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。
【参考資料】
環境省ホームページ
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の公布について(お知らせ)
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました