水銀による環境の汚染の防止に関する法律が公布されました
「水銀に関する水俣条約」を担保するための措置等を講ずるため、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が平成27年6月12日に国会において可決・成立し、平成27年6月19日に公布されました。
【1】概要
- 水銀等(水銀及びその化合物)による環境の汚染の防止に関する計画の策定
- 水銀鉱の掘採の禁止
- 特定の水銀使用製品の製造等に関する措置
特定の水銀使用製品について、許可を得た場合を除いて製造が禁止されるとともに、部品としての使用を制限し、新たな用途で利用する水銀使用製品については製造・販売が抑制されます。また、水銀使用製品の適正な分別回収のため、国・市町村・事業者の責務が設けられます。 - 特定の製造工程における水銀等の使用の禁止
- 水銀等を使用する方法による金の採取の禁止
- 水銀等の貯蔵に関する措置
水銀等の環境上適正な貯蔵のための指針が定められ、水銀等を貯蔵する者に対して定期的な報告が求められます。 - 水銀を含有する再生資源の管理に関する措置
水銀含有再生資源(条約上規定される「水銀廃棄物」のうち、廃棄物処理法の「廃棄物」に該当せずかつ有用なもの。非鉄金属製錬から生ずる水銀含有スラッジなど。)の環境上適正な管理のための指針が定められ、水銀含有再生資源を管理する者に対して定期的な報告が求められます。
【2】施行期日
日本について水銀に関する水俣条約が効力を生ずる日から施行されます。
ただし、「特定の水銀使用製品の製造等に関する措置」の一部については別途政令で定める日から施行されます。
【参考資料】
環境省ホームページ
水銀による環境の汚染の防止に関する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
【概要】水銀による環境の汚染の防止に関する法律案
【参考ホームページ】
独立行政法人国立印刷局 インターネット版『官報』
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました