環境省により、地下水汚染未然防止のための講習会が開催されます
水質汚濁防止法の一部を改正する法律(以下「改正水濁法」)が平成24年6月1日より施行されました。
改正水濁法では、有害物質による地下水汚染の未然防止のため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存が義務付けられました。
法施行時(平成24年6月1日)に既に設置されていた施設は、施行後3年間は一部の構造基準の適用が猶予されていますが、平成27年5月末までに構造基準適合の対応が必要となります(非適合の場合、罰則が適用されることもあります)。
これを受け、構造基準への適合や定期点検の際の留意点や実例等を紹介する講習会が、地方自治体や業界団体、工場・事業場における実務担当者を主な対象として、12月から1月にかけて開催されます。
【開催日程・開催場所】
平成26年12月~平成27年1月
詳細は環境省ホームページにて、ご確認ください。
【内容】
- 改正水質汚濁防止法の概要
- 構造基準適合のための施設変更事例及び定期点検の実施事例
- 現場における事例と主な留意点
- その他
【参考資料】
環境省ホームページ
報道発表資料 地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する講習会の開催について ~改正水質汚濁防止法への効果的な対応のために~(お知らせ) 平成26年10月30日
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました