環境省・経産省により「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」説明会が開催されます。
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」は、平成25年6月に改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」と名称を改められ、平成27年4月より全面施行されます。
今回の法改正により、フロン類が使用されている業務用冷凍空調機器の管理者(機器の所有者)には、機器の定期点検、国へのフロン冷媒漏えい量報告等の新たな責務が生じます。
また、冷凍空調機器の設備施工・保守・メンテナンス業者には、冷媒の充塡に関わる実施基準、充塡・回収証明書の発行、破壊業者・再生業者への引渡しスキーム等の新たな責務が生じます。
改正法の施行に先立ち、主に業務用冷凍空調機器のユーザー、整備業者等を対象として、法改正に関する説明会が開催されます。
【主催】
環境省、経済産業省
【開催日程・開催場所】
平成26年10月~平成27年3月
全国50か所
詳細については、以下の申し込みWeb窓口のホームページをご確認ください。
ホームページから、法説明会資料もダウンロードできます。
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(JRECO)
または
一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会
【内容】
- フロン排出抑制法の概要(経済産業省、環境省)
- 第一種特定製品管理者の役割と責務(A講座:ユーザー向け改正フロン法説明会)
- 第一種フロン類充塡回収業者の役割と責務(B講座:設備施工・保守・メンテナンス業者向け改正フロン法説明会)
- ユーザーによる冷凍空調設備機器の維持管理について(C講座:ユーザー向け簡易点検説明会)
- 全ての業務用冷凍空調機器のユーザーの方が必要となる「簡易点検」に関して
【参考資料】
環境省ホームページ
報道発表資料 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」の事業者向け説明会の開催について(お知らせ) 平成26年10月3日
フロン回収・破壊法を改正しました
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました