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「廃棄物とは何か」について

近年、資源有効利用やゼロエミッションの観点から、廃棄物の減量化や再資源化が盛んに行われていますが、実際の現場では、排出するものが廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」)における「廃棄物」か否か、判断が難しいケースがあります。
今回は、その判断基準について環境省などの通知や判例を中心に見ていきたいと思います。

1. 「廃棄物」の定義

まず、廃棄物処理法における「廃棄物」の定義を見てみましょう。

廃棄物処理法 第2条第1項
「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚泥又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染されたものを除く。)」

2. 「廃棄物」に該当するかどうかの判断基準 -客観説と総合判断説-

廃棄物処理法は、昭和46年に清掃法を全面的に改正して制定されました。
制定当初は、廃棄物処理法における「廃棄物」か否かの判断基準として、「客観説」という考え方が採用されていました。

【客観説】

「・・・客観的に汚物又は不要物として観念できるものであつて占有者の意思の有無によって廃棄物となり又は有用物となるものではない。」(※1 S46厚生省(当時)通知)

この客観説に従うと、貴金属を含む汚泥など、資源性があり有価で取り引きされるものも廃棄物処理法の規制対象となるため、リサイクルの促進が妨げられる可能性がありました。そこで、昭和52年に「総合判断説」という考え方が新たに採用されました。これは、現在に至るまで、廃棄物該当性の判断において基本となる考え方です。

【総合判断説】

「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。」(※2 S52厚生省(当時)通知)

ここで、総合判断説が最初に採用された裁判の判例を見てみましょう。

おから裁判(最二決平成11年3月10日刑集第53巻3号339頁)

(概要)産業廃棄物処理業の許可を持っていない業者が、豆腐の製造業者から処理料金を受け取って、おからの収集運搬及び処分(=飼料・肥料化)を受託していた事例です。このおからが、廃棄物処理法における「廃棄物」に該当するかどうかが、裁判の争点となりました。
最終的に、最高裁は、おからは「廃棄物」であると判断しました。

この裁判では、業者は、おからは飼料や肥料などとして利用される資源であり、不要物ではないと主張しました。これに対して、最高裁は次の2点を挙げて、本件のおからが「不要物」にあたり、「産業廃棄物」に該当すると結論づけています。

  • おからは非常に腐敗しやすく、大部分は無償で牧畜業者等に引き渡されるか、有料で廃棄物処理業者に処理委託されていること
  • 業者が、豆腐製造業者から処理料金を徴収して、収集運搬及び処分を行っていたこと

本件のおからの性状や飼料・肥料化の実態、取引価値の有無などが総合的に考慮されて、「廃棄物」に該当すると判断されたものと思われます。

3. 総合判断説の5つのポイント

先に挙げた通知(※2 S52厚生省(当時)通知)では、総合判断説において、「占有者の意思、その性状等」が総合的に勘案されるとありました。
それでは、この「占有者の意思、その性状等」とは、一体何を指すのでしょうか?

平成25年に出された行政処分の指針についての通知(※3 H25環境省通知)では、従来の考え方をまとめる形で、総合判断説の5つのポイントが示されています。

  1. 物の性状
    「利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること。」
  2. 排出の状況
    「排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。」
  3. 通常の取り扱い形態
    「製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。」
  4. 取引価値の有無
    「占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。」
  5. 占有者の意思
    「客観的要素から社会通念上合理的に認定しうる占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。」

この中でも、特に「4. 取引価値の有無」や「5. 占有者の意思」の判断は難しいと言えるでしょう。例えば、取引価値は市況などによって変動する可能性があります。また、占有者が、有償譲渡の意思を本当に持っているかどうかは、見た目でたやすく判断できるものではありません。

4. 「占有者の意思」とは?

総合判断説の5つのポイントの中から、「占有者の意思」についてさらにくわしく見てみましょう。

過去には、総合判断説を自分に都合よく解釈し、廃棄物を有価物であると主張して廃棄物処理法の規制を免れようとする事業者もいました。
例えば、私有地内に放置された使用済みタイヤが害虫の発生源となり、周辺環境に悪影響を及ぼしているにもかかわらず、その占有者が「これは有価物である」と主張し、長期にわたって野積みを続けていた問題がありました。

平成12年、厚生省(当時)は、この問題に対処するための通知を出し、「占有者の意思」の基準をより明確に示しました。(※4 H12厚生省(当時)通知)

「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」(※4 H12厚生省(当時)通知)

  1. 「占有者の意思とは、客観的要素からみて社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思であること。」
  2. 「占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであると認識しているか否かは、廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素になるものではないこと。」
  3. 「占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであるとの認識がなされている場合には、占有者にこれらの事情を客観的に明らかにさせるなどして、社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思を判断すること。」
  4. 「使用済みタイヤが廃棄物であると判断される場合において、長期間にわたりその放置が行われているときは、占有者に適正な保管であることを客観的に明らかにさせるなどして、客観的に放置の意思が認められるか否かを判断し、これが認められる場合には、その放置されている状態を処分として厳正に対処すべきこと。」

上の3.や4.について、他の通知(※5 H12厚生省(当時)通知)では、占有者は、再生利用目的の速やかな引き渡しを内容とし、かつ履行期限が確定した具体的な契約が締結されていることを明らかにするべきだと示されています。
また、「長期間にわたりその放置が行われている」とは、概ね180日以上の長期にわたり、乱雑に放置されている状態であるという判断基準も示されています。

つまり、占有者は、自らが再生利用の意思を持っていることを認めさせるためには、単に、対象物が有価物であると主張するだけでは足りません。客観的な事実として再生利用や取引の実態があり、対象物を適正に管理していることを説明できなければならないのです。

5. 再生利用するため有償で譲渡される場合の輸送費の取り扱い

従来(平成16年以前)は、引き渡し側が負担する運送費が再生利用する物の売却代金を上回る場合、その物には取引価値がないことになるので、保管・運搬・処理等に際して、廃棄物処理法の規定が適用されるものと考えられてきました。

しかし、平成17年に規制改革の一環で出された環境省通知(※6 H17環境省通知)によって、「運送費>売却代金」の場合の考え方が明確に示されました。
同通知の第4章「「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化」を見てみましょう。

「・・・産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。」

つまり、再生利用目的で有償譲渡をする場合、運送費の負担によって引き渡し側に経済的な損失が生じていたら、運送時点では、対象物は「廃棄物」にあたります。廃棄物処理法に則って収集・運搬し、マニフェストも運用しなければなりません。

一方で、再生利用業者に物を引き渡した後は「廃棄物」にあたらなくなります。廃棄物処理法の規制対象ではなくなるのです。例えば、再生利用業者は、廃棄物処理法上の事業許可を持っていなくても構いません。

これは、廃棄物の再生利用を後押しする考え方と言えます。

但し、同通知では、この考え方を悪用して有償譲渡を偽装した脱法行為が行われることを防ぐため、次の4点に留意し、対象物の廃棄物該当性を総合的に判断するよう求めています。たとえ有償譲渡であっても、明らかに廃棄物としか言えないような物は、やはり廃棄物処理法に則って処理される必要があるのです。

  1. 「その物の性状が、再生利用に適さない有害性を呈しているもの又は汚物に当たらないものであること。なお、貴金属を含む汚泥等であって取引価値を有することが明らかであるものは、これらにあたらないと解すること。」
    (例:金や銀などの有価金属を多く含む下水汚泥など)
  2. 「再生利用をするために有償で譲り受ける者による当該再生利用が製造事業として確立・継続しており、売却実績がある製品の原材料の一部として利用するものであること。」
    (例:セメントの原料として廃棄物を利用する場合など)
  3. 「再生利用するために有償で譲り受ける者において、名目の如何に関わらず処理料金に相当する金品を受領していないこと。」
    (例:再生利用品の有償譲渡契約の他、譲り受ける者が「加工料」等と称して実質処理料金にあたるお金を徴収していないことなど)
  4. 「再生利用のための技術を有する者が限られている、又は事業活動全体としては系列会社との取引を行うことが利益となる等の理由により遠隔地に輸送する等、譲渡先の選定に合理的な理由が認められること。」
    (例:グループ会社間で再生利用のための有償譲渡を行っており、一会社単位で見れば引き渡し側の会社に運賃による損失が生じていても、企業グループ単位で見れば全体的な利益が生じているような場合など)

その後、同通知は、平成25年に一部改正されました。(※7 H25環境省通知)
バイオマス発電燃料(木くずやさとうきびの絞りカスなど)を「電気、熱若しくはガスのエネルギー源として利用」する目的で有償譲渡する場合についても、対象物の引き渡し以降は廃棄物に該当しない、という考え方が示されました。

6. 最後に

これまでご説明してきたように、廃棄物の該当性判断は一筋縄ではいかない難しさがあります。取引ひとつひとつの実態をよく見て、行政や再生利用業者と相談しながら、慎重に判断していかなければなりません。

もし、お客様の中で、廃棄物として扱っているものを再資源化できないか検討されている方、また、新たに発生する廃棄物の処理委託に関して、それが廃棄物に該当するかどうか判断に迷われている方がいらっしゃいましたら、廃棄物処理やリサイクルの実績が豊富なDOWAグループにぜひご相談ください。

【参考・引用等】

環境省ホームページ

※1
昭和46年10月25日 環整45号 厚生省環境衛生局環境整備課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」
※2
昭和52年3月26日 環計37号 厚生省環境衛生局水道環境部計画課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」
※3
平成25年3月29日 環廃第1303299号 反共省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「行政処分の指針について」
※4
平成12年7月24日 衛環65号 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」
※5
平成12年7月24日 衛産95号 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」
※6
平成17年3月25日 環廃産発第05325002号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「「規制改革・民間開放推進三か年計画」(平成一六年三月一九日閣議決定)」において平成一六年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について」
※7
平成25年3月29日 環廃産発第13032911号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」(平成24年4月3日閣議決定)において平成24年度に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について」

村野 この記事は
DOWAエコシステム 海外事業推進部
村野 が担当しました

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