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PCB廃棄物処理基本計画が変更されました

2014年6月6日、PCB廃棄物処理基本計画の変更が告示されました。

■変更のポイント

1)JESCOの処理能力を相互に活用

JESCOの各事業所は事業対象地域が決められておりましたが、今回の変更で、事業対象地域と事業対象地域以外に保管されている処理対象物について定められ、従来の事業対象地域を超えて、各事業所の処理能力を相互に活用して処理が出来るようになりました。

処理できる事業所が限られていた、安定器・汚染物については、北九州事業所と北海道事業所で全国の安定器・汚染物の処理が行われることになりました。

2)計画的処理完了期限、事業終了準備期間を設定

最長でも平成37年度までに処理を完了することとされています。
現状の処理ペースでは高濃度PCBの処理には平成49年度まで必要ですが、日本国としては、ストックホルム条約で求められている処理期限(平成40年)までに処理をする必要があります。

基本計画の実行により処理を加速し、今後新たに生じる廃棄物の処理や、処理が容易ではない機器の存在、事業終了のための準備を行うための期間を勘案した事業終了準備期間も含めて平成37年までに短縮する事とされました。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令で定める処理期限は平成38年度末までです。)

3)その他

未処理事業者の一覧表の作成、事業者へ処理時期の確認、計画的処理完了期限内の処理に向けた必要な指導等の実施、処理費用の負担能力が低い保管事業者への支援、意的に処理委託を行わない者への対策検討などとともに、微量PCB汚染廃電気機器等の処理がさらに合理的に進むよう課電自然循環洗浄法等について検討することも追加されました。

【参考資料】

環境省ホームページ
(お知らせ)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について


堀岡 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部
堀岡 が担当しました

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