大気汚染防止法の一部を改正する法律(石綿の飛散防止対策強化関連)の施行期日と政令が公布されました
平成25年6月21日に公布された「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(平成25年法律第58号)(石綿の飛散防止対策強化関連)に関するものです。
1. 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
施行期日:平成26年6月1日
2. 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令のポイント
- 都道府県知事等は、解体等工事の発注者・受注者・自主施工者に対し、解体等工事に関係する建築物などの状況等の報告を求めることができる。
- 都道府県知事等はその職員に、解体等工事に係る建築物や解体等工事の現場に立ち入り、解体等工事に係る建築物などを検査させることができる。
- 1-a)
環境大臣又は都道府県知事は、
解体等工事の発注者・解体等工事の受注者・自主施工者に対して、
特定粉じん排出等作業の実施の届出事項、
解体等工事に係る調査及び説明等に関して、
報告を求めることができる。 - 1-b)
環境大臣又は都道府県知事は、その職員に、
解体等工事に係る建築物等又は解体等工事の現場に立ち入り、
解体等工事に係る建築物等、解体等工事により生じた廃棄物その他の物及び
関帳簿書類について検査させることができる。 - 2
環境大臣又は都道府県知事は、
その職員に、特定工事に係る建築物等又は特定工事の現場に立ち入り、
特定工事に係る建築物等、特定粉じん排出等作業に使用される機械器具及び資材(特定粉じん排出等作業の排出又は飛散を抑制するためのものを含む。)並びに関係帳簿書類について
検査させることができる。
気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行日:平成26年6月1日
【参考資料】
環境省ホームページ
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定及び意見募集の結果について(お知らせ)
この記事は
ジオテクノス株式会社
土肥 が担当しました