千葉県の事前協議制度の縮小
平成24年度までは、千葉県以外から千葉県(保健所政令市である柏市、千葉市、船橋市の範囲を除く)内の産業廃棄物処理(中間処理や最終処分)施設に産業廃棄物を持ち込み、処理や処分をする場合には、「千葉県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要項」(以下、要綱と言う)によって、事前に千葉県知事に協議届出書を提出することになっていました。これを「事前協議制度」と呼んでいます。
国による施策の強化等により、産業廃棄物処理を取り巻く状況が変化したことにより、平成2年から実施されていた千葉県におけるこの事前協議制度は改定され、その適用範囲が縮小されることになりました。
事前協議制度の改定は、平成25年4月1日から適用されます。ただし平成25年中も、平成24年度分の報告等については、実施が必要です。
【1】平成24年度までの制度の概要
- 千葉県外の排出事業者から千葉県(柏市、千葉市、船橋市の範囲を除く。以下同じ)内の中間処理施設等に産業廃棄物を持ち込む場合には、協議届出書一式を千葉県知事に提出し、通知書の交付を受けなければならない。
- 県外産業廃棄物を千葉県内の中間処理施設等に持ち込んで中間処理を委託した排出事業者は、年度ごとにその処理実績を千葉県知事に報告しなくてはならない。
- 千葉県外の排出事業者から千葉県内の最終処分施設等に産業廃棄物を持ち込む場合には、協議届出書一式を千葉県知事に提出し、通知書の交付を受けなければならない。
- 県外産業廃棄物を千葉県内の最終処分施設に持ち込んで最終処分を委託した排出事業者は、年度ごとにその処分実績を千葉県知事に報告しなくてはならない。
【2】平成25年度までの制度の概要
- 上記の内、中間処理等に関する1、2については、廃止となりました。
- 新たに県外から搬入した産業廃棄物の処理を行った中間処理業者の届出義務が追加になりました。各月の処分実績を記載した「産業廃棄物処分実績報告書」を翌々月15日までに提出することとなっています。
- 「平成24年度までの制度内容の概要」の内、最終処分に関する3、4については、変更なく継続して事前協議が必要です。
【参考資料】
千葉県ホームページ
「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」の一部改正について
(平成25年4月1日から)
千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱に係る手続きについて
(平成25年4月1日から)
この記事は
エコシステム千葉株式会社
小野寺 が担当しました