「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定
平成25年4月19日(金)の閣議において、「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定されました。
【1】概要
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、環境大臣が放射性物質による大気汚染・水質汚濁の状況を常時監視することとなりました。
その他、環境影響評価法、南極地域の環境の保護に関する法律についても、放射性物質に係る適用除外規定が削除されます。
【2】今後のスケジュール
第183回通常国会(平成25年通常国会)に法案が提出され、成立すれば公布の日から起算して、
- 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法 公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において政令で定める日
- 環境影響評価法 公布の日から起算して2年以内を超えない範囲内において政令で定める日
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、公布の日から起算して2年以内を超えない範囲内において政令で定める日
に施行されます。
【参考資料】
詳細は、環境省ホームページ報道発表資料をご参照ください。
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案の閣議決定について(お知らせ)
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました