名古屋市条例改正の施行について
【1】名古屋市の市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例について
土壌汚染対策法が平成15年2月に、市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例が平成15年10月に施行されましたが、土壌汚染対策法や市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例に基づかない自主的な調査によって土壌・地下水汚染が数多く判明しています。また、平成22年4月土壌汚染対策法が改正され、土壌汚染対策法と市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例が求めている対応に差が生じるなど、新たな課題の顕在化が指摘されていました。
新たな課題に対応するため、市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例の改正が平成24年10月4日に公布され、平成25年4月1日より施行されました。
【2】名古屋市条例改正の概要
名古屋市条例改正の概要およびポイントは、以下にまとめます。
- 土壌及び地下水の汚染の状況を把握するための制度の拡充
自主調査で汚染が判明した場合、調査を行った者は市へ調査結果を報告しなければなりません。(条例57条の2) - 規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化
- 市長は、汚染が判明した土地を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれの有無に応じて、
健康被害を防止するための措置が必要な区域(措置管理区域)、
生活環境を保全するための措置が必要な区域(拡散防止管理区域)、
形質の変更の際に届出が必要な区域(形質変更時届出管理区域)のいずれかの区域に分類して指定します。(条例第58条第1項、第58条の4第1項、第58条の8第1項)
- 市長は、汚染が判明した土地を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれの有無に応じて、
- 汚染土壌の適正処理の確保
- 管理汚染土壌を搬出しようとする者は、届出及び汚染土壌処理業者への処理の委託をしなければなりません。(条例第60条、第60条の3)
- 管理汚染土壌の運搬を行う者は、運搬基準を遵守しなければなりません。(条例第60条の2)
- その他の改正内容
- 土地の形質の変更時の調査
- 管理区域台帳
市長は、措置管理区域、拡散防止管理区域及び形質変更時届出管理区域の台帳を調製し、閲覧に供します。(条例第59条) - 汚染土壌処理業に係る生活環境影響調査の実施等
土壌汚染対策法に基づき汚染土壌処理業の許可の申請をしようとする者は、生活環境影響調査を行い、その結果と事業計画書を提出しなければなりません。(条例第60条の7) - 罰則
調査、措置に係る命令や届出義務に違反した者等に対し、罰則が設けられます。刑罰 罰則が適用される違反 刑罰罰則が適用される違反1年以下の懲役または30万円以下の罰金
(129条)調査命令(54条2項、55条3項)、措置命令(58条の2第4項、58条の5第4項)、措置管理区域内における土地の形質の変更の禁止(58条の3)、拡散防止管理区域等内における土地の形質の変更の届出に対する計画変更命令(58条の7第4項、58条の9第4項)、管理汚染土壌搬出時の届出に対する計画変更命令(60条4項)、適正運搬・処理のための措置命令(60条の4) 20万円以下の罰金
(131条)拡散防止管理区域等内における土地の形質の変更の届出(58条の7第1項、58条の9第1項)、管理汚染土壌の搬出時の届出(60条1項、2項)、運搬に関する基準(60条の2)、管理汚染土壌の処理の委託(60条の3第1項、2項)管理票の交付・保存等(60条の5第1項から5項まで、7項、8項)、虚偽の管理票の交付等の禁止(60条の6第1項から3項まで) 3万円以下の罰金
(134条)調査計画書の届出(56条1項)、3,000m2以上の土地の形質の変更時の地歴調査結果報告(57条)、拡散防止管理区域等内における土地の形質の変更の届出(58条の7第2項、3項、58条の9第2項、3項)、管理汚染土壌の搬出時の届出(60条3項)、管理汚染土壌の運搬・処理状況の確認の届出(60条の5第6項)、汚染土壌処理業に係る生活環境影響調査の実施等(60条の7第1項、2項)
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DOWAエコシステム ジオテック事業部 名古屋営業所
間瀬 が担当しました