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1,4-ジオキサンの特別管理産業廃棄物への指定

【背景と、今回の規制の概要】

1,4-ジオキサンは、第21回中央環境審議会水環境部会において、それまでの検討や答申の結果、過去の水道水質基準の改正等をふまえ、水質汚濁防止法の規制の対象になりました。

水質汚濁防止法の規制対象になったことをふまえ、廃棄物処理法でも、最終処分場から放流水に含まれる形等での1,4-ジオキサンの放出の抑制をすることが求められました。そのため、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む、ばいじん、廃油、廃酸、廃アルカリが特別管理産業廃棄物に指定されました。また、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻、ばいじんの最終処分の方法についても変更されました。

【1,4-ジオキサンの特性と使用用途】

1,4-ジオキサンは、有機合成における反応場の溶剤として使用される例が多く、主に、化学工業、繊維工業、医薬品製造業で活用されています。
特性としては、比較的揮発しにくく、水に良く溶けます。
廃棄物としては、廃油、廃酸、廃アルカリに含まれる例が主です。

【規制値】

参考資料:「『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令』の公布について(お知らせ)」より引用

I 1,4-ジオキサンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、以下の表に適合しないこととする。
廃棄物の種類 基準
指定下水汚泥関係
(規則第1条の2第5項関係)
指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したもの
(廃酸又は廃アルカリ以外)
0.5mg/L以下
指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 5mg/L以下
ばいじん関係
(規則第1条の2第8項関係)
ばいじん又はばいじんを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.5mg/L以下
ばいじんを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 5mg/L以下
廃油関係
(規則第1条の2第10項関係)
廃油を処分するために処理したもの(廃油) 廃溶剤でないこと
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 5mg/L以下
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.5mg/L以下
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係
(規則第1条の2第11項関係)
汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの
(廃酸又は廃アルカリ以外)
0.5mg/L以下
廃酸又は廃アルカリ若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの
(廃酸又は廃アルカリ)
5mg/L以下

※廃油については、廃棄物処理法施行令において、廃溶剤(1,4-ジオキサンに限る)と定められている。

I 管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準を、以下の表のとおりそれぞれ設定及び変更する。(参考資料2より引用)
廃棄物の種類 基準
1,4-ジオキサン
燃え殻、ばいじん若しくは燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの
(判定基準省令第1条第2項、第3条第2項)
0.5mg/L以下
汚泥、指定下水汚泥及びこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの
(判定基準省令第1条第8項、第3条第12項)

※海洋投入処分、最終処分場に係る技術上の基準に係る基準の変更については、掲載を割愛する。

【処分の方法】

産業廃棄物焼却炉で焼却することにより、無害化することが可能です。

【参考資料】

環境省ホームページ
報道発表資料 平成25年1月18日 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)」
報道発表資料 平成25年2月21日 「『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令』の公布について(お知らせ)」
「中央環境審議会水環境部会(第21回)議事要旨」
報道発表資料 平成24年5月18日 「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)」


小野寺 この記事は
エコシステム千葉株式会社
小野寺 が担当しました

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