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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令

【背景】

使用済小型電子機器等は、大部分は一般廃棄物として市町村によって処分されていますが、その際には鉄やアルミといった一部の金属しか回収されず、金や銅などは埋立処分されています。
最終処分場の逼迫などから家電4品目(テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機)はリサイクルされていますが、4品目以外の廃家電も、高効率化と規模の拡大によって採算性を確保しながらリサイクルしましょう、という法律です。

【概要】

廃棄物の適正処理と利用可能な資源の確保という廃掃法の精神に端を発した促進型の制度です。そのため、関係者が協力しあい、自発的に回収方法やリサイクルの実施方法を工夫しながら、それぞれの実情に合わせたかたちでリサイクルを進めていくこととなります。

【それぞれの責務】

消費者
市町村その他認定事業者から委託を受けた小売業者に廃家電を引き渡すよう努力しなければなりません。
市町村
リサイクルの主体であることが前提とされ、回収業者を有効活用し、安定的効率的収集を行う必要があります。
都道府県
管内市町村に参加や連携を呼びかけ、市町村の回収に協力することが期待されます。
廃棄物処理業者(認定事業者及び認定事業者から委託を受けた者)
適切な収集・運搬・処理をしなければなりません。
小売業者
市町村のリサイクルに協力することが期待されます。
製造業者
リサイクルしやすい商品設計が期待されます。
認定事業者
中核的な主体として責任をもって継続的で安定的で高度なリサイクルに取り組むことが求められます。
国は制度の円滑な立ち上げ、運用に向けて市町村はじめ関係各者への支援・呼びかけをする必要があります。

【参考資料】

環境省ホームページ
小型家電リサイクル関連
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案の閣議決定について(お知らせ)平成24年3月9日


蔵石 この記事は
DOWAエコシステム 企画室
蔵石 が担当しました

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