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土壌汚染対策法のガイドラインが改正されました

土壌汚染対策法に係わる「調査および措置」、「運搬」、「処理」のすべてのガイドラインが改正されました。

■ガイドライン改正の背景

これら3種のガイドラインは、法の施行状況や事業者、自治体に対して実施したヒアリング及びアンケート等の結果を受け、以下の背景から改正されました。

ガイドラインの種別 改正の背景
調査および措置 自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌が盛土材料として利用された場合の取扱い等の観点から、必要な見直しが行われた。
運搬
処理
汚染土壌処理業者における更なる適正な処理を確保するとともに、法対象外の基準不適合土壌についても適正な運搬・処理を確保する観点から、必要な見直しが行われた。

■「調査および措置」に係わるガイドラインの主な改正点

自然由来の土壌汚染として取り扱うことができる盛土部分の土壌を「自然由来汚染盛土」と定義し、調査方法および評価方法が定められました。

自然由来で汚染された土壌による盛土部分の土壌の取り扱い

【】は調査方法、《》は調査の結果・自然由来汚染盛土と評価される条件
自然由来で汚染された土壌による盛土部分の位置 自然由来汚染盛土とみなすことのできる範囲
改正土壌汚染対策法施行前(平成22年3月31日以前)に盛土が完了したもの 改正土壌汚染対策法施行前(平成22年4月1日以降)に盛土が完了したもの
盛土部分の土壌を掘削した地層と同質な状態でつながっている地層が深さ10m以浅に分布
※公有水面埋立地除く
【自然由来特例の調査】
《第二溶出量基準に適合するものは自然由来汚染盛土と評価される》
掘削および盛土が同一の事業で行われたもの又は掘削場所と盛土場所との距離が900m以上離れていないもの
【自然由来特例の調査】
《第二溶出量基準に適合するものは自然由来汚染盛土と評価される》
盛土部分の土壌を掘削した地層と同質な状態でつながっている地層が深さ10m以浅にない、または10m以深に分布
※公有水面埋立地除く
【基本となる調査】
《第二溶出量基準に適合するものは自然由来汚染盛土と評価される》
【基本となる調査】
《自然由来汚染盛土とは評価されない》
公有水面埋立地※ 【基本となる調査又は埋立地特例の調査】
《自然由来汚染盛土とは評価されない》
【基本となる調査又は埋立地特例の調査】
《自然由来汚染盛土とは評価されない》

※公有水面埋立地については、自然由来の有害物質が含まれる土壌が埋立て、または盛土の材料として利用される場合があるが、別途、埋立地管理区域、埋立地特定区域が別途設定されていることにより、自然由来特例区域や自然由来による汚染土壌に関する調査の適用を受けない土地となっている。

■「処理」および「運搬」に係わるガイドラインの主な改正点

  1. 汚染土壌処理業者は、搬入土壌の量等の情報や処理状況を3ヶ月毎に自治体へ報告することが望ましく、管轄行政については、抜き打ちによる立入検査において、適正な処理が行われたことを確認することが望ましいということが追記された。
  2. 水銀やPCBを含む汚染土壌を熱分解等処理する汚染土壌処理施設については、排ガスにより当該物質が大気放出するおそれがあるため、処理可能濃度の上限値を設定することが望ましいとされ、排ガス濃度が満たすべき参考値が示された。
  3. 自主的な汚染土壌の運搬や処理についても、不適正な運搬・処理による汚染の拡散を防止するため、法の規定に準じて「管理票の使用など運搬の基準を遵守する」、「許可を受けた汚染土壌処理施設に搬出する」ことなどを条件とした契約を工事請負業者と締結し、適正な運搬・処理の確保に努めることが追記された。

【参考資料】

環境省ホームページ
平成24年8月28日 報道発表資料 「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)」の公表について(お知らせ)
平成24年5月31日 報道発表資料 「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第2版)」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第2版)」の公表
土壌関係の各種ガイドライン・マニュアル


加藤 この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
加藤 が担当しました

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