「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)」が公開されました
平成24年8月28日、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)が公開されました。
主な改訂内容は以下の2点です。
変更点①
以下の場合、自然由来特例調査の適用が受けられます。
- 平成22年3月31日以前に自然由来汚染土壌で盛土を完了した土地
- 平成22年4月1日以降に自然由来汚染土壌で盛土を完了した土地で、かつ当該掘削と盛土が同一の事業で行われたもの又は当該掘削場所と盛土場所の間の距離が900m以上離れていないもの
変更点②
上記の調査等々により、自然由来であることが明らかになった場合、専ら自然由来でのみ汚染された自然地層の土壌が掘削されて盛土材料として用いられたことによる土壌汚染地に関しては、例え盛土部分であっても、「自然由来汚染盛土」と定義し、自然由来特例区域の指定を受けることができます。
留意点:公有水面埋め立て地については、自然由来の汚染土壌を材料としている場合も想定されますが、埋立地管理区域及び埋立特例区域を設定していることから、自然由来の土壌汚染として取り扱う対象にはなりません。
【参考資料】
環境省ホームページ
「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)」の公表について(お知らせ)
この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
加藤 が担当しました