水質汚濁防止法施行令が改正されました
排水基準対象物質(有害物質)、指定物質が追加されました
この政令改正は、工場又は事業場からの排水等の規制の対象となる有害物質及び特定施設が追加されるとともに、事故時の措置の対象となる指定物質が追加されるものです。
1. 排水基準等規制対象物質(有害物質)の追加(施行令第2条 関係)
工場又は事業場から公共用水域に排出される水の排出、地下浸透水の浸透等の規制対象となる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、以下の3物質が追加されることとなりました。
- トランス−1,2−ジクロロエチレン
- 塩化ビニルモノマー
- 1,4-ジオキサン
排水基準 (mg/L) |
浄化基準(地下水の水質の浄化にかかる措置命令関係)(mg/L) | |
---|---|---|
1,4-ジオキサン | 0.5 | 0.05 |
1,2−ジクロロエチレン | − | 0.04 シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス1,2-ジクロロエチレンの合計量 |
塩化ビニルモノマー | − | 0.002 |
参照法令 | 排水基準を定める省令の 一部を改正する省令 平成24年5月23日 |
水質汚濁防止法施行規則の 一部を改正する省令 平成24年5月23日 |
2. 指定物質の追加(第3条の3 関係)
工場又は事業場における事故により、公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であって、引き続く排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるものとして、以下の6物質が追加されることとなりました。
- クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
- マンガン及びその化合物
- 鉄及びその化合物
- 銅及びその化合物
- 亜鉛及びその化合物
- フエノール類及びその塩類
3. 特定施設の追加(別表第1 関係)
有害物質を排出する施設として、以下の施設が追加されることとなりました。
- 界面活性剤製造業の用に供する反応施設
(1,4−ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。) - エチレンオキサイド又は1,4−ジオキサンの混合施設
(前各号に該当するものを除く。)
1.~3.の公布・施行は以下の通りです。
公布:平成24年5月23日(水)
施行:平成24年5月25日(金)
【参考資料】
環境省ホームページ
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定ついて(お知らせ)
この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
加藤 が担当しました