水質汚濁防止法改正(地下水汚染未然防止)に関する答申
水質汚濁防止法の一部を改正する法律(地下水汚染未然防止関係)が、平成23年3月8日に閣議決定され、6月14日に成立、6月22日に公布されました。
改正後の水質汚濁防止法では、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、
- 有害物質貯蔵指定施設等に関する届出
- 有害物質使用特定施設等に係る構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守
- 定期点検及び点検結果の記録・保存を義務付ける
こととされています。
このうち、2. と3. に関して12月26日に「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申)」が、中央環境審議会会長から環境大臣へ答申されました。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14629
2次答申には、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造に関する基準、定期点検の方法について記載されています。
環境省では、今回の第2次答申等を踏まえ、水質汚濁防止法施行規則の改正を行うとしています。
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DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました