水質汚濁防止法施行令の一部が改正されました
■内容
- 有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とします。(第4条の4関係)
- 有害物質貯蔵指定施設について、報告及び検査の対象施設等として追加します。(第8条関係)
その他所要の規定の整備を行います。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文)[PDF 61KB]
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました