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排水基準改正(平成23年10月28日公布)

水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令が10月28日に公布されました。
主は改正点は下記の通りです。

1) 1,1-ジクロロエチレンの排水基準改正

(現行)0.2mg/l → (改正後)1.0mg/l
(施行)平成23年11月1日

2) 1,1-ジクロロエチレンの地下水浄化措置命令に関する浄化基準改正

(現行)0.02mg/l → (改正後)0.1mg/l
(施行)平成23年11月1日

3) 亜鉛の暫定排水基準の対象業種の改正

亜鉛の排水基準 2mg/l

(現行)暫定排水基準 5mg/l
 対象:直ちに排水基準を達成する事が難しい10業種
 期限:平成23年12月10日

(改正後)暫定排水基準 5mg/l
 対象:排水基準を達成する事が難しい3業種
 期限:平成28年12月10日

(施行)平成23年12月11日(暫定措置は、平成28年12月10日まで)

(現行10業種)

  1. 金属鉱業
  2. 無機顔料製造業
  3. 無機化学工業製品製造業
    (ソーダ工業、無機顔料製造業、圧縮ガス・液化ガス製造業及び塩製造業を除く。)
  4. 表面処理鋼材製造業
  5. 非鉄金属第一次製錬・精製業
  6. 非鉄金属第二次製錬・精製業
  7. 建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。)
  8. 溶融めっき業
  9. 電気めっき業
  10. 下水道業(一定の条件に該当するものに限る。)

(改正後3業種)

  1. 金属鉱業
  2. 電気めっき業
  3. 下水道業(一定の条件に該当するものに限る。)

【参考資料】

環境省ホームページ
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)平成23年10月28日
亜鉛含有量の排水基準の見直しについて(公布日:平成18年11月10日 環水大水第061110001号)


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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