排水基準改正(平成23年10月28日公布)
水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令が10月28日に公布されました。
主は改正点は下記の通りです。
1) 1,1-ジクロロエチレンの排水基準改正
(現行)0.2mg/l → (改正後)1.0mg/l
(施行)平成23年11月1日
2) 1,1-ジクロロエチレンの地下水浄化措置命令に関する浄化基準改正
(現行)0.02mg/l → (改正後)0.1mg/l
(施行)平成23年11月1日
3) 亜鉛の暫定排水基準の対象業種の改正
亜鉛の排水基準 2mg/l
(現行)暫定排水基準 5mg/l
対象:直ちに排水基準を達成する事が難しい10業種
期限:平成23年12月10日
(改正後)暫定排水基準 5mg/l
対象:排水基準を達成する事が難しい3業種
期限:平成28年12月10日
(施行)平成23年12月11日(暫定措置は、平成28年12月10日まで)
(現行10業種)
- 金属鉱業
- 無機顔料製造業
- 無機化学工業製品製造業
(ソーダ工業、無機顔料製造業、圧縮ガス・液化ガス製造業及び塩製造業を除く。) - 表面処理鋼材製造業
- 非鉄金属第一次製錬・精製業
- 非鉄金属第二次製錬・精製業
- 建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。)
- 溶融めっき業
- 電気めっき業
- 下水道業(一定の条件に該当するものに限る。)
(改正後3業種)
- 金属鉱業
- 電気めっき業
- 下水道業(一定の条件に該当するものに限る。)
【参考資料】
環境省ホームページ
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)平成23年10月28日
亜鉛含有量の排水基準の見直しについて(公布日:平成18年11月10日 環水大水第061110001号)
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました