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土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の概要

土壌汚染対策法施行規則の一部改正が、平成23年7月8日に公布、同日に施行されました。
環境省HP: http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13981
今回は、改正点のうち、お客様に関係が深いポイントについて、ご説明します。

■形質変更時要届出区域のうち自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域が新設されました。

【規則第58条第4項】【規則第53条第2号】

これまで自然由来土壌汚染地及び臨海埋立地は、通常の汚染地と同様に区域指定がなされていましたが、新たに、形質変更時要届出区域の枠組みの中に、自然由来特例区域、埋立地特例区域および埋立地管理区域、適正管理区域と区分されることとなりました。またこれらの区域内で工事を行う場合の施工方法に関する制約が軽減されました。

■自然起因による汚染地、埋立地の調査方法について規定されました。

【規則第10条の2】【規則第10条の3】【規則第14条の2】

上記に関連して、「調査対象地が自然的に汚染されている」、あるいは「対象地が公有水面埋立法による埋立事業により造成された土地であり、かつ、埋立用材料により汚染されている」おそれがある場所を調査する場合、その調査方法が規定されました。
なお、土壌汚染状況調査において、試料採取等を行う区画の選定又は試料採取等を省略した調査対象地は、これまで第二溶出量基準に適合しない土地とされていましたが、自然由来特例区域又は埋立地特例区域においては、単なる土壌溶出量基準に適合しない土地とみなすこととなりました。

■認定調査の負担軽減策及び掘削後調査の方法が制定されました。

【規則第59条】

指定区域から健全土を搬出する際の調査(認定調査)は、これまで、掘削対象地の土壌の試料採取密度が100m2ごと又は100m3ごとでしたが、状況に応じて、軽減されることとなりました。
また、分析項目は全項目(26項目)とされていましたが、掘削対象地においてシマジン、チオベンカルブ、チウラム又は有機りん化合物による基準不適合土壌が存在するおそれがない場合には、これらの分析を実施しなくてもよいこととなりました。
なお、掘削後調査にあたっては、特定有害物質の汚染分散の防止、第一種特定有害物質の揮発の防止、を確保して行うこととなりました。

■調査命令による土壌汚染状況調査の調査方法が改善されました。

【規則第10条第1項】

調査命令により土壌汚染状況調査を行う場合の調査において、これまで汚染のおそれが生じた場所の位置が盛土されている等して10m以深にあるときは、この位置での土壌の試料採取等が求められていませんでしたが、調査対象地において地下水汚染が確認された場合は、当該地下水汚染が確認された帯水層の底面までの1mごとの土壌の試料採取等を行うこととなりました。

■搬出届出書の記載事項が変更・追加されました。

【規則第61条及び第62条】

第二溶出量基準に適合しない要措置区域等において、搬出しようとする土壌が第二溶出量基準に適合した場合、「汚染土壌の区域外搬出届出書」に分析結果を記載した計量証明書を添付することにより、この土壌を単なる土壌溶出量基準に適合しない汚染土壌として扱えるようになりました。
搬出届出書の記載事項の一つである汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の所有者の氏名又は名称及び連絡先について、実際の所有者と使用者が異なるケースが多いことに鑑みて、使用者の氏名又は名称及び連絡先を記載することとなりました。


友口 この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
友口 が担当しました

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