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土壌汚染対策法 改正に関するポイント

改正土壌汚染対策法セミナーでも紹介しましたが、改正のポイントについてまとめました。

  1. 3,000m2以上の土地の形質変更時には、届け出が必要であり、知事が土壌汚染のおそれを判断し、土壌調査を命じます。
  2. 自主的に土壌の基準不適合を行政に報告し、区域の指定を申請できます。
  3. 土壌の基準不適合が報告された場合、知事は、健康被害のおそれを判断し、要措置区域または形質変更時要届出区域を指定します。
  4. 要措置区域が指定された場合、拡散防止のための指示措置を知事が命じます。
  5. ただし、区域の解除には、以前と同様に土壌汚染の除去措置が必要となります。
  6. 掘削除去措置においては、事前に知事に計画を提出します。また、運搬に基準が設けられ、汚染土壌処理業の許可制度(更新制)が設けられました。
  7. 要措置区域等から土壌を搬出する時は、土壌汚染状況調査の結果によらず、基準不適合土壌として扱います。この時、任意で認定調査を行うことで、規制対象外の土壌として扱える。
  8. 自然由来も土壌汚染対策法の適用となります。

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