汚染土壌の管理票 運用フロー
汚染土壌の管理票は、それぞれ交付、送付等の義務を遵守し、記入漏れ及び誤記入の無い様に運用しましょう。今回は、汚染土壌の管理票の運用の流れを図にしました。
汚染土壌の管理票の交付者(お客さま)は、汚染土壌の管理票が期日内に送付されない場合、運搬受託者及び処理受託者の状況を調査・把握し、その結果を都道府県知事に報告しなければならないとされています。(土壌汚染対策法第20条第6項)
報告の様式は、土壌汚染対策法施行規則 様式第二十に示されています。
環境省ホームページ
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(条文)
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この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
板橋 が担当しました