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工事業者がPCB廃棄物の排出事業者になれますか?

Q:PCBに汚染された電気機器等(PCB廃棄物)は、工事業者(元請業者)が排出事業者となることができますか?

A:

電気機器等の所有者が、排出事業者としてPCB廃棄物を適切に処理する責任を負います。

PCB含有電気機器は、使用を終了した時点で廃棄物となります。

「建設工事に伴って排出される」建設廃棄物については元請業者が排出事業者となることが廃棄物処理法第21条の3第1項において定められていますが、PCBに汚染された電気機器は、当該工事以前よりPCB廃棄物として保管されているため「建設工事に伴って排出される廃棄物」にはあたりません。

また、PCB特別措置法第11条においては、PCB廃棄物の譲り受け、譲り渡しを原則禁止しているためPCB廃棄物の所有者(工事発注者)から元請業者に対してPCB廃棄物の譲り渡し、処理依頼することはできません。

PCB廃棄物が排出される工事の場合は、事前に発注者と工事元請業者との間でPCB廃棄物の取扱いについて確認を行い、適切に処理することが求められます。

【参考サイト】

千葉県ホームページ
建築物の解体等に伴うポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理について

静岡県ホームページ
建物解体時のトランス・コンデンサ等廃電気機器等について

大阪府ホームページ
PCB廃棄物のQ&A(FAQ)


堀岡 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部
堀岡 が担当しました

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