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PCBってどんなところに使われていたんですか?(他PCB関連3件)

Q1. PCBってどんなところに使われていたんですか?

A1.

PCBは主に電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱及び冷却用の熱媒体、感圧複写紙等に利用されていました。中でも電気機器に最も多く用いられており、その割合は70%に達します。具体的にはトランスや、コンデンサ、リアクトル、安定器等に用いられていました。トランスは、発電所より送られてきた電気の電圧を工場などで使用できる電圧に変換する装置であり、コンデンサは、電気を一時的に蓄える、電圧を調整するなどの役割を果たす装置です。これらの装置は電力を用いる様々な事業所で使用されています。皆さんの事業所でも使用しているかもしれません。一度ご確認してみてください。

代表的な電子機器であるトランス、コンデンサの例(出所:JESCO ホームページ)

Q2. 微量PCBを使用したトランスは使い続けると問題になるのでしょうか?

A2.

まず、PCB廃棄物はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下PCB特措法)で平成28年7月までに処理することが義務付けられています。この期限までであれば、使用し続けることに問題はありませんが、電気機器には寿命があります。電路から取り外さなければならない時がやってきます。
電路から外れたものはPCB廃棄物として処理しなければなりません。(再設置は禁止されています。)また、PCB廃棄物はすぐに処理できるものではありません。法律で定められた処理期限の中で適正に処理できるよう、計画的に調査・検討を行なうことが重要です。

Q3. PCB汚染物の保管はどのように行なえばいいのですか?

A3.

PCB汚染物を保管する際、すでに使用をおえて屋外で保管している保管物の場合、バルブや容器本体の腐食が懸念されます。この腐食により、PCBが漏洩してしまった場合、土壌汚染を引き起こしてしまいます。できるだけ屋内で、かつ他のものから隔離して保管することをお勧めします。
その際は、保管するものはあらかじめ油を抜いておくこと、また屋内でも油を入れたまま保持する場合は、容器の大きさに合わせたオイルパンを用意し、その上に保管するといった注意が必要とされます。
また、廃棄物処理法の特別管理廃棄物の保管基準に従うほか、次の事項に注意して保管することが必要です。

①識別表示

次の表示を行い、一般の機器と区別する。

  • 微量PCBの混入が確認された機器であることの表示
  • 数量(個数、質量、容量等)
  • 管理責任者の表示(氏名、連絡先等)
  • 保管を開始した年度
  • 処理完了期限
  • 「廃棄物処理法」「電気事業法」いずれかの法的手続きの処理を行ったこと

②点検

保管中の機器は、定期的に点検を行い。漏洩等による汚染防止や紛失等の防止に努める。また、点検結果を記録するとともに機器の廃棄処理が完了するまで点検結果を保管する。

【参考資料】

日本環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ
PCBは何に使われていたのでしょうか?


亀倉 この記事は
DOWAエコシステム リサイクル事業部
亀倉 が担当しました

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