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「私の地域は、油、ヒ素、鉛などの汚染が多い。自然由来で汚染された土壌に対してどういう判断をすればよいのでしょうか?。」

工場等の履歴がない土地での土壌調査の結果、鉛、砒素をはじめとする自然由来の基準超過土壌が確認される場合があります。これらは特に海岸部、埋立地、鉱山、温泉等がある地域において多く認められます。なお、自然由来の土壌汚染については、『土壌汚染対策法の施行について(環水土第20号 平成15年2月4日)の別紙1にある土壌中の特定有害物質が自然的原因によるものかどうかの判定方法』に基づき、行政が判定および判断を行うこととされています。

自然的原因による土壌汚染は法の適用にはなりません。そのため、自然的原因による土壌汚染を行政に報告した場合にも、通常、土壌汚染の除去等の措置が指導されることはありません。一方、開発等に伴い土壌を外部に搬出する際に通常と土壌と同様の扱いを行うことは汚染の拡散となる不適切な行為にあたるため、土地の外に出す場合については汚染土壌として適切な取り扱いが求められます。

以上のことから、ポイントをまとめてみました。

  1. 自治体への相談
  2. 自然由来を証明する適切な調査
  3. 開発等により外部へ土壌を搬出する際には、汚染土壌としての取り扱いとなる

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