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土壌汚染対策法のガイドラインの内容紹介

DOWAエコジャーナル9月号にて「土壌汚染対策法に基づく調査、措置、運搬及び処理に関するガイドライン」の暫定版が平成22年7月22日に策定され、公表・冊子販売されていることをご紹介しました。
今回は、ガイドライン暫定版について、簡単に内容をご紹介します。なお、環境省では今年度、ガイドライン暫定版の改善を行う予定だそうです。

1. 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 暫定版

当該ガイドラインは、第1章「土壌汚染対策法の概要」、第2章「土壌汚染状況調査」、第3章「要措置区域等の指定」、第4章「指定の申請」、第5章「汚染の除去等の措置」の章立てで構成されています。
特に旧法との比較をする内容は多くなく、あくまで現在の法律の運用に関して具体的な事例を含めてまとめられた内容となっています。また、当該ガイドラインによって新たに示された解釈もあります。例えば、土地の形質の変更における深度の解釈について、最初に盛土を行い、それと一体の工事の中で、さらにその一部で土壌を掘削する場合には、盛土を行う前の地表からの深さが土地の形質の変更に係る部分の深さであると記載されています。

2. 汚染土壌の運搬に関するガイドライン 暫定版

当該ガイドラインは、第1章「概要」、第2章「汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令」、第3章「運搬に関する基準」、第4章「汚染土壌の処理の委託業務」、第5章「措置命令」の章立てで構成されています。
先に述べたガイドラインと同様に、具体性が乏しい法律に、より具体性を加える各省令の内容を加え、汚染土壌の運搬の運用に関して解説する内容となっています。例えば、混載が許容される条件を満足すると考えられる場合についてまとめられています。以下にその箇条書きを転載します。

  • 同一の浄化等処理施設(不溶化を除く。)への運搬であり、当該汚染土壌処理施設において異なる要措置区域等の汚染土壌を単独でも受入れが可能な特定有害物質及び汚染濃度である場合
  • 同一の埋立処理施設への運搬であり、当該埋立処理施設において異なる要措置区域等の汚染土壌を単独でも受入れが可能な特定有害物質及び汚染濃度である場合
  • 同一のセメント製造施設への運搬であり、当該セメント製造施設において異なる要措置区域等の汚染土壌を単独でも受入れが可能な特定有害物質及び汚染濃度である場合

3. 汚染土壌の処理業に関するガイドライン 暫定版

当該ガイドラインは、第1章「概要」、第2章「汚染土壌の処理業の許可」、第3章「変更の許可」、第4章「改善命令」、第5章「許可の取り消し等」、第6章「名義貸しの禁止」、第7章「許可の取り消し等の場合の措置義務」の章立てで構成されています。
汚染土壌処理業の許可を受け、それを実施するにあたる運用に関して、法、令、規則に加えて、汚染土壌処理業に関する省令、関連する3つの施行通知と2つの告示を基に、写真や図を交えながら解説する内容となっています。例えば、汚染土壌処理業の許可の基準(処理業省令第4条第1号ト及びチ)を満足していることを確認するために、汚水・排出水処理計画書として、汚水処理フロー図を添付することが定められていますが(処理業通知第1の1(2)⑧)、このフロー図の例が示されています。

4. 留意点

ガイドラインには地方条例は含まれていませんが、各地方自治体によっては土壌汚染対策に関して独自の基準を設けている場合があります。対策を実施する場合などにおいては、地方条例にも注意が必要です。


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