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法に基づく調査契機

ほうにもとづくちょうさけいき

土壌汚染対策法では、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の廃止時に、土地の所有者等が対象事業所の土壌を調査し、特定有害物質による汚染状況を都道府県知事に報告しなければならないとされている。

なお、平成21年4月24日に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律では、一定規模以上の土地を改変しようとする場合にも、環境省令で定める事項を届け出る義務が生じ、この結果、特定有害物質によって汚染されているおそれがある場合には、上記と同様に特定有害物質による汚染状況を都道府県知事に報告しなければならないとされている。


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