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循環型社会形成推進基本法(平成十二年六月二日法律第百十号)

じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう

循環型社会形成の計画的推進を目的とした法律。
「循環型社会」とは、廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用、及び廃棄物の適正処分により、天然資源の消費が抑制され、環境負荷が出来る限り低減される社会をいう。
循環型社会形成の基本原則、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務について定めている。

【参照条文】

循環型社会形成推進基本法

(目的)

第一条

この法律は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条

この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。


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