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台湾における土壌及地下水汚染整治法の対象業種一覧

台湾における土壌及地下水汚染整治法(以下、台湾土汚法)では、第8条及び第9条において法の適用をうける業種が定められています。
対象業種は次に示す30業種ですが、登録業種が異なっていても対象業種の製造工程が含まれる場合、地方政府環境保護局の判断に因っては台湾土汚法第8条・第9条の対象となる可能性があるので注意が必要です。

■台湾における土壌及地下水汚染整治法の対象業種一覧

種別 対象業種
製造業
  1. 皮革、毛皮整製業
  2. 基本化学工業
  3. 石油化工原料製造業
  4. 人造繊維製造業
  5. 合成樹脂、プラスチック製造業
  6. 合成ゴム製造業
  7. 農薬、環境衛生用薬製造業
  8. 石油精製業
  9. プラスチック(合成)皮革・ボード・パイプ製造業、プラスチック皮製品製造業
  10. 鋼鉄精錬業
  11. 金属表面処理業
  12. 半導体製造業
  13. プリント電子基板(PCB)製造業
  14. 電池製造業
  15. 製材業
  16. 肥料製造業
  17. 塗料・染料及び顔料製造業
  18. 鋼鉄鋳造業
  19. アルミ精錬業
  20. アルミ鋳造業
  21. 銅精錬業
  22. 銅鋳造業
  23. 金属熱処理業
  24. 受動電子部品製造業
  25. 光電材料及び部品製造業
非製造業
  1. 電力供給業
  2. ガソリン・スタンド業
  3. 廃棄物処理業
  4. 廃棄物運搬業
  5. 石油業の貯蔵及び運搬場所

備考:登録業種が異なっていても対象業種の製造工程が含まれる場合は、地方政府環境保護局の判断に因っては台湾土汚法第8条・第9条の対象となる。

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台湾における土壌及地下水汚染整治法の対象業種一覧


日下部 この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
日下部 が担当しました

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